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対応エリア
栃木県宇都宮市の区域とする。
得意分野
その他の特徴
0
年
5
ヶ月
男性
1名
女性
1名
50%
56%
地図
ケアマネの人数
ケアマネ一人あたりの担当件数:約25人
営業時間
緊急連絡先
028-666-5651
設立日
2025年10月01日
併設(提携)サービス
取得している事業所加算
在籍ケアマネの保有資格・研修
スキルアップへの取り組み
当事業所は、従業者の質的向上を図る為に、研修等の機会を次のとおり設けるものとしている。 (1)採用研修:採用後6か月以内で、事業所内の研修等や、外部のセミナー、学会研修等を受講する。(オンライン研修を含む) (2)継続研修:年1回以上の頻度で前項と同じく研修等を受講する。 前項に係る研修等を受講した従業者は、事業所内の他従業者へ習得した知識や見識を、伝えて共有を行う。
提供サービスの補足
居宅介護支援は、利用者のニーズに応じた社会資源のサービスを組み合わせて、適切なケアプランを作成して、 利用者に必要なサービスの調整や連絡を行う事で、利用者が住み慣れた場所で可能な限り自分の力で生活を営めるように支援する。 また、介護を必要としている利用者を抱える家族にとって専門的な知識を持つケアマネージャーが介入してサポートを行う事で 家族の介護負担を軽減し、地域の社会資源の最適活用を図る事を特色としている。
提供サービスの方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 2.事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき公平中立の立場で、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3.事業所は、利用者の所在する関係市区町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等、地域の保健・医療・福祉機関との連携に努めるものとする。 4.事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 5.事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。 6.前項のほか、「宇都宮市市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成27年3月23日制定宇都宮...続きは公式サイトより
備考
国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び8月13日から8月16日まで、並びに12月29日から翌年1月3日までを除く。
事業所番号:0970109419
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